特別申請の利用概要

1 特別申請とは
  1年前から会議室予約ができる申請方法です。

 <申請要件>
 (1) 特別申請できる会議室は、第1会議室及び第2会議室で、両会議室の同時利用に限ります。
   第1会議室のみ、第2会議室のみの個別利用はできません。
   ただし、第1会議室、第2会議室と同じ目的で一体として利用する他の会議室(第5会議室等)
  は一緒に申請できます。
 (2) 申請は、通常の団体予約申請は利用される日の3ヵ月前からですが、特別申請は利用する日の
   12ヵ月前から申請できます。
 (3)ただし、予約された会議室は変更及びキャンセルはできません
   利用料金をお支払いいただきます。
   また、支払われた利用料金は原則として返還いたしません。
   なお、センターの都合により利用不可となった場合は利用料金の徴収は行わず、
  支払われた料金は返還します。


2 受付開始日と利用料金

 (1) 受付開始日は利用希望日の12ヶ月前が属する月の月初とし、受付時間は9時から17時です。
   (例)令和8年5月分の利用予定の受付開始日は、令和7年6月1日 9時からです。
   なお、利用希望日が同一の申請が、複数、同日にあった場合は抽選(くじ引き)により決定します。
 (2) 利用料金は原則として利用する日の3ヵ月前に申請書に添えてお支払いください。

3 申請書類

 (1) 特別申請書 → ダウンロードは こちら (PDF:52KB)
 (2) 利用団体の概要書又は会社案内等(既存の物で可。初回のみ必要です。)
 (3) 利用計画書(会議開催通知又は団体名、責任者名、日時、目的、利用人数等簡単なメモ可。)
  ・上記 (1) ~(3) の書類を事務局に提出してください。

4 予約の解除

 (1) 申請に虚偽が判明した場合
 (2) センターの改修改装等により利用できない場合
 (3) 風水害その他の理由によりセンター利用ができない場合

  ・以上の場合予約解除とさせていただきます。

5 利用事例

 会議や研修会、講演会等年間予定が決定している各種イベントにご利用されています。
  (例)・定期大会 ・定期総会 ・研修会 ・講演会 ・展示会 ・健康診断会場 等